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美容整形の費用は医療費控除の対象?経費として計上できる?

美容整形にかかった費用が医療費や経費と認められた場合、税金の控除を受けられる可能性があります。
医療費や経費にはそれぞれ要件がありますので、自分の受けた美容整形の費用が該当するかどうか確認してみましょう。
今回は、医療費控除や経費の基礎知識と、美容整形の費用が控除や経費の対象になるかどうかについて解説します。

医療費控除とは?

医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度のことです。日本は国民皆保険制度により、誰もが必ず健康保険に加入しており、医療機関で療養を受けた場合の窓口負担を1~3割に抑えることができます。

ただ、持病の治療で定期的に通院していたり、大きな手術・入院などを経験したりすると、年間の医療費負担が多額になってしまう場合があります。医療費控除は年間の医療費の負担が大きくなってしまった人(世帯)への救済措置として設けられた制度で、適用されれば所得税の減額や還付を受けることができます。

1. 医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。[注1]

・納税者が、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること
・その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること

ここでいう「その他親族」とは、6親等内の血族や3親等内の姻族を指します。6親等内の血族は、祖父母のいとこやはとこまで及ぶため、生計を一にしていれば広範囲の血族が医療費控除の対象となります。3親等内の姻族とは、配偶者の伯叔父母や兄弟姉妹、甥や姪などが該当します。

[注1]国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

2. 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出されます。[注2]

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

保険金などで補填される金額とは、生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことです。

各種給付金や療養費などでカバーしてもなお、実際に支払った医療費の合計額が10万円を超えた場合は、その超過分が医療費控除の対象となります。

なお、10万円という金額は、その年の総所得金額が200万円を超えている場合に適用される金額です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%の金額を差し引いて計算します。

[注2]国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

3. 医療費控除を受けるために必要な手続き

医療費控除を受ける場合は、翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行います。
会社員の人は勤務先で年末調整するので、本来は確定申告は不要ですが、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要になります。

会社員の人が医療費控除を受ける場合は確定申告書Bに、別途作成した医療費控除の明細書を添付して提出します。医療費控除の明細書は、医療機関や薬局などで発行された領収書やレシートをもとに、以下の項目を記載します。

・医療を受けた人の名前
・病院・薬局などの支払先の名称
・支払った医療費の額
・生命保険や社会保険などで補填される金額

なお、加入している健康保険で発行・郵送される「医療費通知(医療費のお知らせ)」を確定申告書に添付すれば、医療費控除の明細書の代わりになります。医療費通知は毎月発行・郵送されますので、確定申告のときまで大切に保管しておきましょう。

美容整形の費用は医療費控除の対象になる?

国税庁は医療費控除の対象となる医療費を以下12の項目に分類しています。

1.医師または歯科医師による診療・治療の費用
2.治療または療養に必要な医薬品の購入費
3.病院、診療等に収容されるための人的役務の提供費
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
5.保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の費用
6.助産師による分娩の介助費
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8.介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9.医師等による診療、治療、施術または分娩の介助を受けるために直接必要なものにかかった費用
10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんにかかる患者負担金
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導

上記の例からもわかる通り、医療費控除は基本的に病気の療養費と、それに附随する費用を対象としたものです。

たとえば2の場合、風邪を引いた場合に購入した風邪薬の費用は医療費控除の対象となりますが、予防や健康増進のために購入した医薬品は適用対象外です。

4についても、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは控除の対象になりません。

美容整形の場合「見た目をきれいにしたい」「コンプレックスを解消したい」など、審美目的で施術を受ける場合がほとんどですので、基本的には美容外科の費用は医療費控除の適用対象にならないと考えておいたほうがよいでしょう。

美容整形の費用が医療費控除の対象になるケースもある

美容整形の施術を受けた目的によっては医療費控除の対象になる場合もあります。たとえば上まぶたが開けづらくなる眼瞼下垂症に対して、治療や療養に必要と認められた場合は、美容外科で受けた施術が医療費控除の対象となることもあります。

ただし、前述の通り、美容整形の費用は基本的に医療費控除の対象外という見方が強いため、実際に控除を受ける場合は税務署や税理士に相談したほうがよいでしょう。

経費とは?

経費とは、収入を得るために直接必要な費用のことです。経費は確定申告の際、事業収入から差し引いて事業所得を計算する場合に用いられます。

事業主が納税する所得税は、事業所得に一定の税率を乗じて算出されますので、必要経費が多ければ多いほど節税になります。

1. 経費の主な種類

事業で使用する経費にはさまざまな種類があります。以下では経費を仕訳する際に用いる主な勘定科目をご紹介します。

地代家賃 事務所の賃料や家賃。自宅と兼用の場合は按分する
荷造運賃 荷物の発送費や梱包費。ただし未使用分は経費への参入不可
水道光熱費 事業に使用する水道、電気、ガス代。自宅と兼用の場合は按分する
通信費 固定電話や携帯電話の利用料、インターネット利用料、切手代、FAX代など
旅費交通費 業務で利用した公共交通機関の費用。出張などで利用した宿泊費も含む
接待交際費 取引先や顧客との打ち合わせに利用した飲食費、業務関係の贈答品など
消耗品費 業務に利用する事務用品など。取得価額が10万円未満ならパソコンやスマートフォンなども消耗品費に含まれる
外注工賃 外部の業者や人に仕事を委託した場合にかかる費用
租税公課 事務所の固定資産税や、社用車の自動車税などの税金。所得税や相続税などは含まれない
取材費 新聞や雑誌、書籍などを出版する際に行った取材にかかる費用
雑費 ほかの項目に該当しない費用。たとえば事務所のゴミの処理費用や、制服のクリーニング代など

2. 経費を計上することのメリット

経費を計上する一番のメリットは、課税対象となる事業所得を減額できるところです。

所得税は課税金額に一定の税率を乗じて計算しますが、課税額に応じて適用する税率が5~45%の7つに区分されています。平成27年分以後の所得税率は以下の通りです。[注3]

課税所得額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円~ 45% 479万6,000円

  
控除額とは、課税所得に税率を乗じた後に差し引くことができる金額です。

たとえば事業収入が350万円で、必要経費を30万円計上したとします(配偶者控除などの各種控除は考えないものとします)。この場合、課税対象となる事業所得は350万円-30万円=320万円です。

上記の表を見ると、320万円の税率は10%ですので、所得税の計算は320万円×10%-97,500円=22万2,500円となります。一方、必要経費を計上しなかった場合、事業所得は350万円となりますので、税率は20%です。

この場合の所得税は350万円×20%-427,500円=27万2,500円となります。これは税率そのものが変わってしまう極端な例ですが、たとえ税率が変わらなくても、掛けられる数(課税所得額)が少なければ所得税も少なくなりますので、経費をすべて計上するのが節税のポイントになります。

[注3]国税庁:No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

美容整形の費用が経費として認められる?

美容整形の費用が経費として認められるかどうかについては、原則として「認められない」というのが一般的な解釈です。

「モデルや芸能人など、見た目を磨かなければいけない職業の人が美容整形するのは経費になるのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、経費として計上できるのは、あくまで「業務で使用したお金」のみです。

たとえばモデルや芸能人が撮影のために購入した衣装の費用は、業務で使用したお金に該当するため、経費として算入できます。撮影用の衣装は容易に着脱できるため、業務とプライベートを区分しやすいというのも経費として認められる理由のひとつとなります。

一方、美容整形は見た目そのものを変えてしまう方法なので、業務とプライベートの区別がつきません。あくまで業務のためだったと証明することが難しいケースは、基本的に経費と認められないと考えておいたほうがよいでしょう。

実際、ある芸能人が薄毛対策を行った際、かつらなら経費として認められたが、植毛はNGだったという事例があります。かつらは着脱が容易なので「業務のときのみ利用する」という言い分がとおりますが、実際に毛を生やしてしまう植毛はプライベートとの区別がつきにくいため、経費として認められませんでした。

美容整形の費用が経費として認められるケースもある

美容整形の費用は原則として経費にならないと説明しましたが、一部例外もあります。

たとえば、美容関連のWebサイトを運用して収益を上げている人が、美容整形クリニックの体験談をコンテンツとして提供するために美容整形を利用した場合「取材費」に該当すると考えられます。実際に美容整形クリニックに行って施術を経験しないと「体験談をコンテンツとしてアップロードする」という業務を行うことができないと判断されるためです。

逆に、もとは自分のために美容整形を利用したが、動画サイトで体験談をアップロードしたら再生回数が伸びて収益を得られたといった場合は、美容整形の費用を経費として計上するのは難しいといえます。

なぜなら、収益に繋がったのはあくまで結果論であり、美容整形を利用した当初はプライベートな目的だったためです。経費と認められるためには、業務に必要と判断し、実際に収益を上げるのに役立った事例のみであることを覚えておきましょう。

まとめ

美容整形はプライベートとの区別がつきにくい分、業務のために必要な出費だったと証明するのは困難です。業務でも役立ったがプライベートで受ける恩恵も大きいとみなされた場合、経費として認められないので注意しましょう。

逆に、業務のために必要で、かつプライベートとの区別がつけやすいものは美容整形の費用を経費として計上できる場合もあります。

ただし、治療が必要と判断されるケースで美容整形施術を受けた場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。自分の受けた美容整形が治療に該当するかもしれないと思ったら、最寄りの税務署や税理士に相談してみることをおすすめします。

このコラムを監修したドクター

丸山 直樹

銀座マイアミ美容外科 院長

丸山 直樹 Naoki Maruyama

日本専門医機構 形成外科領域専門医 / 医学博士 /
昭和大学藤が丘病院 形成外科兼任講師

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経歴

  • 1978年
    愛知県豊橋市生まれ
  • 2004年
    昭和大学医学部卒業
  • 2004年
    聖隷浜松病院 勤務
  • 2007年
    昭和大学形成外科学教室 入局
  • 2013年
    昭和大学藤が丘病院形成外科 講師
  • 2014年
    他院 大手美容外科 入職
  • 2015年
    同院 統括院長就任
  • 2017年
    銀座マイアミ美容外科 開院
  • 2018年
    医療法人社団形星会 理事長就任

メッセージ

病気でも保険診療の代わりに、自費診療で治療するかたもいらっしゃいます。例えば、眼瞼下垂の手術は保険診療でも病気としてできますが、二重の幅などデザインの注文を医師につけることはできません。自費診療であれば、細かくデザインの調整をしつつ眼瞼下垂の治療も可能となります。この場合は、私的な医療保険も利用できることもあります。病気の治療を自費でした場合の医療費控除が可能かどうかは最寄の税務署や税理士に相談すると良いと思います。

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